
最終更新日:2025年1月21日
この記事は一般的な知識を提供するものです。当サイト(買取本舗七福神)では金の販売は行っておりませんので、ご理解頂けます様お願い致します。
金は古代から、価値ある金属として認められてきました。現在でも、金は経済的な不確定性に対する保険として、また投資先として高い信頼性を持ち続けています。しかし、金の購入や売却には税金に関する知識が欠かせません。こちらの記事では、金の購入時や売却時に発生する税金について解説します。
金の取引の際は、以下の2種類の税金が関係します。
・消費税(購入時)
・所得税(売却時)
購入時と売却時、それぞれに税金が発生します。
国内では物品の購入時に10%の消費税が課せられています(一部商品は8%の軽減税率が適用)。金融商品も購入時に消費税が課税されています。金も同様に、購入時は10%の消費税が課せられます。金に限りませんが、高額商品を購入すると消費税の負担感が増します。
金投資の税金については、売却で利益が出た時に発生するイメージが強いものの、購入時には消費税が発生する点も注意しましょう。
金の売却により利益が出た場合、売却益は所得税として他の給与所得と合算され総合課税の対象となります。金融商品の取引で得た利益は、給与所得とは別に分離課税で課税されます。しかし金の場合は総合課税であり、給与所得と合算されての課税です。金融商品と現物の金では、売却益が出た際の課税方法が異なる点は注意しましょう(分離課税の金融商品は、売買益に対し一律約20%の課税)。
・購入後に5年以内で売却→ 短期譲渡所得
売却益 - 売却手数料などの譲渡費用 - 特別控除50万円
・購入後に5年超で売却→長期譲渡所得
{(売却益 - 売却手数料などの譲渡費用)- 特別控除50万円 }×1/2
保有期間が5年を超えると長期譲渡所得となるため、譲渡所得が1/2として計算されます。金は長期保有により資産増加を目指す資産となりますが、税制面からも長期投資が有利です。
総合課税は給与所得に応じて税率が異なります。一定の控除もありますが、所得金額に応じて以下のようになっています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得金額が少ない方であっても金の売却益が多額になれば税率は高くなり、逆に所得が多い方は金の売却益が少額でも高い税率での課税となります。
金に関する税金は、購入時の消費税と売却時の所得税の二つがあります。特に売却益が出た際に納税する必要がある所得税は、通常の金融商品と税率が異なる点は注意が必要です。約20%の税率となる分離課税にこだわる場合は、金融商品である金ETFへの投資も選択肢となります。
不確定な時代において、金は価値を保つ安全資産とし注目される存在で。しかし税金の誤解や準備不足が原因で、予期せぬ購入コストの発生や税務問題を招くことがあります。事前にしっかりと税金の内容も理解した上で金投資を行いましょう。
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