最終更新日:2021年03月08日
近年、金の相場は上昇傾向にあります。金価格上昇の背景としては、世界を取り巻く環境への不安や米ドル安などが挙げられ、金の注目が高まっています。
このような背景から、金の購入や売却を検討している方も多いのではないでしょうか。金を売却する際は、正しく査定を行う買取業者を選定することが大切です。
本記事では、金を売却する一般的な方法・流れ・必要書類について紹介します。金を売却する際の注意点についてもまとめているため、ぜひ参考にしてください。
金を売却する方法には、主に店頭・宅配郵送の2種類があり、自分の都合が良い方法で金を売却できます。宅配郵送の場合は、店舗に足を運ばなくていいものの、送料を負担することが一般的であるため、注意しましょう。
以下では、金を売却する際の主な流れを、店頭と宅配郵送に分けて解説します。
金の売却方法の中でも、店頭買取は最もオーソドックスな方法です。
以下は、金の売却を店頭で行う場合の流れです。
売却予定の金を店頭に持ち込み、その場で検品・査定を行います。査定額に納得し、金の買取契約が成立となった場合は、現金手渡し・銀行振込のどちらかで査定額を受け取ります。
店頭買取のメリットとして、査定額の計算などについて不明点があれば、鑑定士に直接質問ができることが挙げられます。
また、査定・鑑定のみの利用もOKとする買取業者が多く、その場で売るかどうかを判断したい方に向いている売却方法です。
金の売却は宅配郵送を使用しても可能であり、以下のような流れで行われます。
宅配郵送買取の場合、依頼品を梱包するための箱が必要ですが、買取業者によっては専用の無料宅配キットを取り寄せることができます。
また依頼品の送料負担も買取業者によって異なり、自分負担となる場合もあれば、着払いなど買取業者負担にできる場合もあります。
宅配郵送買取は、忙しくて店舗になかなか足を運べない方や、依頼品が多数あり店舗への持参が難しい方におすすめです。
店頭買取・宅配郵送買取のいずれの場合も、金を売却する際にはいくつかの書類が必要となります。
以下は、金を売却する際に必要となる主な書類を、個人・法人と本人・代理人別に示した表です。
本人 | 代理人 | |
---|---|---|
個人 |
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法人 |
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|
本人確認書類は、1点で本人確認が可能な書類・2点以上必要な書類の2種類があるため、以下の表を参考にしてください。
1点で本人確認が可能な書類 |
など |
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2点以上で本人確認が可能な書類 |
など |
基本的には上記で示した書類が必要となりますが、買取業者によっては一部異なるケースがあります。書類を用意する際は、金の売却を依頼する買取業者に必ず確認しましょう。
金を売却する際は、税務関係で注意すべき点がいくつかあります。
以下では、金の売買に関して、200万円以上を取引した場合・売却益が発生した場合の、2つのケースについて解説します。特に売却益が発生した場合は、確定申告にも関わる内容であるため、ぜひ参考にしてください。
金の売却金額が1回あたり200万円以上となった場合、買取業者は所轄の税務署へ「支払調書」を提出することが義務付けられています。支払調書とは、税務署が納税者の高額取引を把握するための書類です。
支払調書には、売却者のマイナンバー・住所・氏名などの記載が必要となります。そのため高額の取引を行う方は、マイナンバーカードを持参すると売却をスムーズに進められるでしょう。
金の売却の際に利益(売却益)が出た場合は、原則「譲渡所得」として課税されます。以下は、売却益の計算方法です。
金の売却益=売却価格ー(取得費+売却費用)
また譲渡所得は、金の取得から売却までの所有期間によって「短期譲渡」「長期譲渡」に分かれ、長期譲渡のほうが税金負担が軽くなります。
以下は、譲渡所得の金額の計算方法です。
取得からの所有期間:5年以内(短期譲渡所得) |
---|
課税される譲渡所得の金額= (金の売却益+金以外の総合課税の譲渡益)ー譲渡所得の特別控除50万円 |
【計算例】
課税される譲渡所得の金額=250万円ー(150万円+0円)ー50万円=50万円 |
取得からの所有期間:5年以上(長期譲渡所得) |
---|
課税される譲渡所得の金額= {売却価格ー(金の売却益+金以外の総合課税の譲渡益)ー譲渡所得の特別控除50万円}×1/2 |
【計算例】
課税される譲渡所得の金額={250万円ー(150万円+0円)ー50万円}×1/2=25万円 |
譲渡所得には、年間50万円までの特別控除が設けられています。よって、1月~12月までの「金の売却益」「金以外の総合課税の譲渡益」の合計金額が50万円以内であれば、課税されません。
また譲渡所得が20万円を超える場合、給与所得者であっても確定申告が必要となるため、注意してください。
なお、営利目的で継続的に金を売買している場合は、雑所得または事業所得とみなされます。雑所得・事業所得の判断は、取引の実態によって異なるため、税務署・税理士に確認することがおすすめです。
金の売却を考えている場合は、ぜひ「買取本舗七福神」にご相談ください。
買取本舗七福神は、金・貴金属などの金製品の買取専門店であり、創業以来「査定料・買取手数料0円」「高価買取」を行っています。また宅配郵送買取では、無料の専用宅配キットが利用できるほか、依頼品を着払いで送付できるため、お客様側の送料負担がありません。
金の売却を初めて行う方・高額で売却したい方は、買取本舗七福神をぜひご利用ください。
金を売却する方法は、主に店頭買取と宅配郵送買取の2種類があります。売却の際はいくつかの書類が必要となり、個人・法人や本人・代理人の区分で異なるため注意してください。
また、金を売却する際に売却益が出た場合は、原則「譲渡所得」として課税されます。譲渡所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要となる点も把握しておきましょう。
金を高額で売却したい方は、送料・振込手数料・査定料などが全て無料の買取本舗七福神をぜひご利用ください。